マイナンバーカードの利便性の向上から、マイナンバー制度の普及促進策を検討する政府の作業チームの初めての会合が開かれ、菅官房長官が運転免許証などに利用できるよう、マイナンバーカードの利用制度の改正に取り組む姿勢を明らかにしました。
参加者
マイナンバー制度の普及促進策を検討する政府の作業チームの初めての会合には、菅官房長官や高市総務大臣などの関係閣僚の他に、民間の有識者や企業関係者などが出席されました。
菅官房長官の意見
「新型コロナウイルスへの対策の、現金10万円の一律給付などをめぐって、社会全体のデジタル化を進めることが、いかに重要であるか改めて認識しました。
わが国の成長力や、国際競争力を維持するために、マイナンバー制度や国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善を図る必要があります。」
と、新型コロナ関連の事務手続きの改善点の重大さについても述べられました。
その他の利用法
運転免許証や、各種の免許証にも利用できるように必要な制度改正を行い、また健康診断などの「健康データ」を、マイナンバーカードから利用者が把握できる仕組み化の構築と、各自治体別に仕様が異なっている、システムの統一などに取り組むことも明らかにしました。
政府は年内中に工程表を策定して、実現可能なものから順次、マイナンバーカードに関連付けて利用していくこととしています。
それぞれの有効期限
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(10年)までとされていて、署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日(5年)までとなっています。
ただし20歳未満の人については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して発行日から5回目の誕生日(5年)となっています。
運転免許証については、新規に運転免許証を取得した場合は3年後に更新となり、その後は5年毎の更新となります。
まとめ
今までマイナンバーカードの利用頻度が少なく、コンビニなどで住民票や戸籍抄本などのコピーを取ること以外は、あまり使った覚えがありませんでした。
今後は健康管理機能や運転免許証としても利用できるということなので、大変便利になってきます。
しかし今以上に個人情報が満載なカードになるので、持ち歩く時にも家に置いておく時にも、悪用されないように注意が必要になります。
身分証明と免許証と一緒になるので、なりすまし犯罪などに利用されてしまったら、人生が大きく変わってしまう恐れがあります。
所持する時には、パスポートと同じ感覚で扱った方が良さそうです。
便利になり嬉しい限りですが、リスクも大きいので気を付けて取り扱っていこうと思います。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
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